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要注意。歯科で保険適用のボトックス注射、その目的は…?

こんにちは。新宿WST歯科です。
突然ですが…

歯科医院で美容目的のボトックス注射を行う行為はグレーゾンです。

昨今、美容分野においてボトックス注射が人気を集めています。シワ取りや小顔効果などを求める多くの方々が、手軽に受けられる美容施術として注目しています。しかし、歯科医院で美容目的のボトックス注射を行うことは、法律に違反する恐れがある行為であることをご存じでしょうか?
当院は新宿という土地柄、よくそのような問い合わせをいただきます。
しかし、美容目的のボトックス注射は一切受け付けておりません。今回は、なぜそのような事例をお断りしているか解説いたします。

歯科医師の業務範囲と法律の規定

日本では、医師法や歯科医師法によって医療行為の範囲が厳密に定められています。歯科医師法第1条には、歯科医師の業務は“歯および口腔の疾患の予防、診断、治療”と明記されています。つまり、歯科医師が行える医療行為は口腔内やその周辺に限られており、身体の他の部位に関わる施術は基本的に認められていません。

ボトックス注射は、筋肉を一時的に麻痺させることによって、シワの改善やフェイスラインの調整を行う施術です。これが美容目的で行われる場合、法律上、歯科医師の業務範囲を逸脱してしまう可能性が高いのです。

歯科医院で認められるボトックス治療

一方で、歯科医師がボトックス注射を行うことが全く禁止されているわけではありません。例えば、歯ぎしりや顎関節症の治療を目的とする場合、咬筋(かみしめに関与する筋肉)にボトックスを注射することは適法とされています。これらは口腔内およびその周辺の機能改善を目的としており、歯科医師の専門分野に該当するためです。

しかし、美容を目的として、シワを取るために額や目元にボトックス注射を施すことは、歯科医師としての職務範囲を超えているとみなされますし、顔や顎周辺であったとしても、美容目的であればゆるされません。
そのため、このような行為は法律違反となり、最悪の場合、歯科医師免許の剥奪や刑事罰を受ける可能性もあります。

違法行為がもたらすリスク

美容目的のボトックス注射を歯科医院で受けることは、患者さんにとっても大きなリスクを伴います。歯科医師は美容分野の専門家ではないため、適切な技術や知識を欠いている場合があります。その結果、期待通りの効果が得られないだけでなく、副作用やトラブルが発生するリスクも高まります。

また、違法行為である以上、万が一施術後に問題が発生しても、適切な保証やアフターケアを受けられない可能性があります。こうしたリスクを避けるためにも、美容目的の施術は、適切な資格を持つ医師がいる医療機関で受けることが重要です。

患者さんへの誤解を防ぐために

歯科医師として、患者さんに対して誤解を与えないことも重要な責務です。美容施術を提供することを広告やSNSで謳うと、患者さんが歯科医師の職務範囲を正しく理解しないまま施術を希望してしまう恐れがあります。そのため、院内で提供可能な治療内容については明確に説明し、美容目的の施術については適切な医療機関を紹介するなど、誠実な対応を心掛けることが求められます。

まとめ

当院では、美容施術にご興味をお持ちの患者様に来院いただいた場合、患者さんの安全と満足を第一に考え、美容目的のボトックスについてはお断りしております。

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